犯人追跡のために刑事が民間人の車やバイクを使うのは?
よくアクション要素の強い刑事ドラマなどでは刑事が車などで逃走した犯人を追跡するために射殺された民間人や近くにいた人の車やバイクを拝借して追跡する場面がありますけど
これは実際に犯人逮捕の為に認められているんですか?
ご質問ありがとうございます。
犯人が車で逃走して、それを追跡する刑事が民間人の車やバイクを(時にムリヤリ)拝借して追いかけるという場面、刑事もののドラマとか映画でよくありますね。
で、私は現実にそういうことが起こったことを今までに聞いたことも見たことも(自分が経験したことも)ありません。
・・・と言ってしまえばおしまいなので、犯人追跡で実際にそういうことが起こったと仮定して話しますと、法律上、明文化されて認められてはいないと思います。
「警察官職務執行法」には
第六条 警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。
とありますが、これは「立ち入り」に関する条文であり、他人の自動車を勝手に運転してもよい、ということではないですからねぇ・・・
こういう場合は、この刑事の行為(民間人の自動車を使ったこと)が本当にやむをえない手段であったどうか(ここで追いかけて現行犯逮捕しないと、今後逮捕できない可能性が極めて高く、後日の捜査で通常逮捕できる可能性がないに等しいとか、現行犯逮捕しないとさらなる2次被害3次被害が生じる可能性が高かったとか・・・そういうことも含めて)、裁判で判断されることになると思いますが・・・
法律用語でいうと、「緊急避難」に当てはまるかどうか、ということですね。
まあ、こういうことが起こった場合、後の捜査書類を山のように書く必要があると思います。
(どんな刑事事件でも、捜査書類は山のように(電話帳より分厚い)書きますが!!警察官の仕事は、実は本当に書類作成が多い!)