交通事故証明書の証明内容は?
車同士の事故で相手がぶつけたのだが、自分は悪くないと話し合いを放棄して家の中に入ってしまわれたので警察の方を呼んで事故証明して頂きました。
事故は住宅街で停止中の車を通り過ぎようとして、当方の車が相手の前輪部分を通過しようとした時、急にハンドルをきってバックしてきたので相手の右前輪のタイヤが当方の車の左前面に当たって30センチほど凹みました。
事故証明の際に来て頂いた警察官は、事故の様子や破損箇所の様子を書き込んでおられて、後で必要なら事故番号を言って頂ければ答えますとのことでした。
ただ、保険会社にそのことを言うと、警察は民事不介入で答えてくれないとの事でした。
事故証明ってその場の状況や破損箇所の後日確認の為にするものだと思っていたのですが、事故があった証明だけのものなんでしょうか。
ちょっと、おかしいと思ったので宜しく御願い致します。
ご質問ありがとうございます。
結論からいうと、保険会社の方の言うとおりで、交通事故証明書は事故の様子や破損箇所の様子を証明するものではありません。
確かに警察官は聞き取り内容を記録してはいますが、交通事故証明書はこれを証明するものではありません。
「自動車安全運転センターの交通事故証明書の申請方法」の中から「証明書の見本」を見ていただくと、交通事故の発生日時場所や当事者や自動車のナンバー、自賠責保険の有無などを証明しています。
「事故の類型(出会い頭・正面衝突・追突など)」というのが、唯一事故の様子に関する内容ではあります。
交通事故証明書は、交通事故の損害の内容や程度、事故の原因、過失の有無や程度を証明するものではないのでご注意ください。